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<注意事項>消防法(防炎素材の仕様、火災報知器)に関しては注意が必要です。

2020.7.18

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ペンション等の宿を所有者変更があり営業を開始する場合には、
保健所の許可と消防署の検査を新規に申請・許可を受ける必要があります。

今日は、消防法の話です。

宿などの特殊建築物での営業許可を取る場合には、消防法上で
いくつかの重要な基準があります。

基本的なところとなりますが、全く知らないで行動するとやり直しになったりしますので 注意しましょう。

1、カーテンやカーペットなどの素材は防炎素材のものを選ばなければならないということ。

商品にタグがついていて、防炎商品であることがわかるようになっているはずです。

2、自動火災報知機の設置基準の変更

こちらは、建物の設備に関してのものですが、平成27年4月より火災報知機の設置基準が変更になるようです。
これまでは自動火災報知機までは求められなかった建物で自動火災報知機の設置必要となると、その工事負担で100万から150万円の工事が必要となるようですのでご注意ください。(建物面積が300㎡より小さいか大きいかで変わるようです。)

詳しいことは、最寄りの消防署や消防設備の取扱い業者に確認いただきたいのですが、居抜きで建物を購入した場合には、その基準を 満たすために新しく設備導入が必要となるということです。

その費用も用途や大きさ・部屋数によって変わってきますが、50万~100万程度を目安としてみておいたほうがいいようです。

3、店舗の増築や間取り変更・リフォームなども関係することもあります。

建物の増築を行ったことで、面積基準が上の基準になったりすることで
新たに消防設備を追加しなければならないこともあるようです。

4、購入前に全オーナーが行っていた事業に追加で事業をプラスする場合には、求められる基準が変わります。

全オーナーは宿泊業のみの営業であった場合と、新しく始める人が 「宿 + レストラン」で許可を取ろうとする場合には、消防法で求められる基準が変わります。
それに伴い、設備変更が必要になることもありますのでご注意ください。

消防署や設備業者、リフォーム業者、またカーテン屋などの担当者にも
事前によくご確認いただいた上で、行動に移っていただくといいかと思います。

西村