[アドバイス] 別荘を購入して宿泊施設として営業する事はできますか?というご相談
2017.11.10
自分の別荘をお金をもらって人に貸し出す場合,2種類の解釈があります。
1つは、不動産賃貸。
もう1つは旅館業となります。
旅館業となされる条件の主な内容として、
1.宿泊料を受け取る事,
2.寝具を貸し出す事(利用させる事)
3.貸す人が施設の管理者となっている事。
4.宿泊者が生活の本拠としていない事。
等があります。
特に長野県ではインターネット等を通じて,定期的に宿泊者を募り、
宿泊料金を徴収する場合は旅館業法の尊守が必要であり,
その場合保健所の営業許可が必要と通告しています。
http://www.pref.nagano.lg.jp/shokusei/seikatsu/shukuhaku-business.html
旅館業法の適応を受ける場合,トイレの状況や部屋の広さ、消防法等
様々な制約があるので、良く確認する必要があります。
また、別荘地等では,別荘地の規約として個人使用目的の別荘を
宿泊施設として一般に貸し出す事を禁止している別荘地もあります。
もし、宿泊施設として別荘を購入する希望があるならば、
事前にその旨を不動産会社に相談し,
営業ができるのか、よく確認する事をお勧めします。